自損事故傷害保険とは自動車事故により、被保険者(自動車の保有者、運転者など)が死亡したり、後遺障害やけがを負った場合で、自賠責保険から支払いが受けられないとき、受取ることができる保険です。この自損事故傷害保険は一般的に自動付帯となっています。
自損事故傷害保険の主な支払対象
自賠責法第2条3項に定める保有者(所有者)
自賠責法第2条4項に定める運転者
上記以外のこちらの搭乗中の方
ただし、自損事故傷害保険では自賠責保険から支払いを受けられない者に対して補償することを目的としているため、保有者・運転者については、車外にいるときでも対象となります。また、人身傷害保険から支払いを受けることができる場合、そちらを優先し自損事故傷害保険からの支払いはありません。
自損事故傷害保険の支払内容
死亡・・・  死亡保険金(後遺傷害と併せて限度1500万円)
後遺障害・・・後遺傷害保険金
けが  ・・・医療保険金(入院6000円、通院4000円)
無保険車傷害保険で支払いができないもの
無免許や酒気帯び運転によるもの
故意や自殺行為または犯罪行為によるもの
人身傷害保険の適用がある場合
自賠責保険の適用がある場合
自損事故傷害保険のおすすめ保険金額
自損事故傷害保険・・・一般的には自動付帯で死亡1500万円
自損事故傷害保険について
この自損事故傷害保険は自賠責保険の支払いが受けられない事故(自賠法第3条に基づく損害賠償請求権が発生しない場合)で、死亡や後遺障害を負った場合に支払いが受けられる保険です。人身傷害保険(治療費、休業損害もあり)に加入していれば、そちらが優先適用されるため、この無保険車傷害保険の重要性は低いといえます。

人身傷害保険が登場するまでは大きな役割を担い、かつては自動付帯となっていましたが、人身傷害保険付の自動車保険では、補償重複のため付帯されなくなってきました。

人身傷害保険付の保険では不要です。自損事故保険そのものの設定がないこともあります。一方、人身傷害保険付でない保険では、加入者は限度額など選択できません。一部の保険会社では</FONT>保険車との事故で死亡や後遺障害を負った場合、人身傷害保険(治療費、休業損害もあり)に加
 
例えば、こちらの死亡した搭乗者は医者でした。相手に過失はあるが無保険で賠償能力がない。死亡による逸失利益は1億円で人身傷害保険の契約金額(限度額)は3000万円でした。このような場合、無保険車傷害保険から残りの7000万円の支払いが受けられるのです。
いずれにしても、この無保険車傷害保険は自動付帯なので加入者は限度額など選択できません。また、ここ近年、人身傷害保険付の契約には補償が重複するとして付帯しない保険会社もあります。人身傷害保険の限度額を十分に設定すれば、無保険車傷害保険は不要といえるでしょう。
 
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