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無保険車傷害保険とは賠償能力が十分でない無保険車との自動車事故(無保険車に法律上責任がある場合に限る)により、搭乗中の方が死亡または後遺障害を負った場合に支払いが受けられる保険です。無保険車傷害保険は一般的に自動付帯となっています。 |
無保険車傷害保険の主な支払対象 |
保険加入の車両に搭乗中のすべての方(運転者も含む) |
ただし、記名被保険者(一般的に保険契約者)または配偶者、およびその同居の親族、別居未婚の子は、歩行中や他人の車(二輪原付を除く)に乗車中の自動車事故でも補償されることがあります。保険会社や、特約によって異なりますので詳細はご契約の保険会社にお問い合わせください。 |
無保険車傷害保険の支払内容 |
死亡・後遺障害・・・逸失利益・精神的損害 |
無保険車傷害保険で支払いができないもの |
無免許や酒気帯び運転によるもの
故意や自殺行為または犯罪行為によるもの
危険な状態での搭乗中に生じたもの
台風・洪水・高潮によって生じた損害
人身傷害保険の適用がある場合 |
無保険車傷害保険のおすすめ保険金額 |
無保険車傷害保険・・・一般的には自動付帯で2億円 |
無保険車傷害保険について |
無保険車との事故で死亡や後遺障害を負った場合、人身傷害保険(治療費、休業損害もあり)に加入していれば、そちらが優先適用されるため、この無保険車傷害保険は重要性が低いといえます。(人身傷害保険が登場するまでは大きな役割を担っていました)しかし、この無保険車傷害保険の限度額は、一般的に2億円となっていますので無保険車との事故で死亡し、逸失利益が人身傷害保険の限度額を超えた場合、足りない分は、こちらからも支払いを受けることができます。
例えば、こちらの死亡した搭乗者は医者でした。相手に過失はあるが無保険で賠償能力がない。死亡による逸失利益は1億円で人身傷害保険の契約金額(限度額)は3000万円でした。このような場合、無保険車傷害保険から残りの7000万円の支払いが受けられるのです。
いずれにしても、この無保険車傷害保険は自動付帯なので加入者は限度額など選択できません。また、ここ近年、人身傷害保険付の契約には補償が重複するとして付帯しない保険会社もあります。人身傷害保険の限度額を十分に設定すれば、無保険車傷害保険は不要といえるでしょう。
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